1 協議会の設立
 この協議会は、昭和37年4月1日に「富山県体育指導委員協議会」として設立。
 平成24年8月24日から、「スポーツ振興法」を全面的に改正し、「スポーツ基本法」が施行され、「体育指導委員」は「スポーツ推進委員」と規定 されることにより、平成24年4月21日「富山県スポーツ推進委員協議会」となった。
 県内スポーツ推進委員は、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導 その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。

2 主な事業
 (1) スポーツ委員の資質向上を図るための、各種研修会開催
 (2) 地域スポーツの普及・振興を図るための、各種調査・研究
 (3) 地域スポーツ活動に必要な情報・資料の収集、提供
 (4) 女性スポーツの普及・振興を図るための、ウイメンズフェスティバル健康・スポーツ交流大会など各種事業の実施
 (5) 協議会の活動内容や県内スポーツ推進委員の活躍等を紹介する機関誌の発行
 (6) 永年にわたり、スポーツ推進委員として、地域スポーツの振興に功績のあった者や本協議会事業
   などに特段の功績のあった者の表彰

3 スポーツ推進委員の役割(参考)
  ◎ スポーツの実技指導のほかに、次のようなスポーツ振興の企画・コーディネーターの役割を担っている。
  ・ スポーツ振興計画・方針等、基本的なものに関すること
  ・ 各種事業の内容に関すること
  ・ 指導者、団体等に関すること
  ・ 施設の整備や活用に関すること
  ・ クラブの育成に関すること
  ◎ スポーツ基本法第32条(スポーツ推進委員)
  ・ 市町村の教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、
   及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、スポーツ推進委員を
   委嘱するものとする。
  ・ スポーツ推進委員は、教育委員会規則の定めるところにより、当該市町村におけるスポーツ振興
    のため、住民に対し、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導、助言を行うもの
    とする。
  ・ スポーツ推進委員は、非常勤とする。