(名 称)
第1条 この会は、富山県スポーツ推進委員協議会という。
(事 務 局)
第2条 この会の事務局は、富山県地方創生局スポーツ振興課内(富山市新総曲輪1番7号)に置く。
(目 的)
第3条 この会は、県内スポーツ推進委員相互の協力体制を確立し、資質の向上を図るとともに、地域
のスポーツ推進事業の実施に係る連絡調整並びに指導・助言を行い、もって県民スポーツの発展
に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) スポーツ推進委員の研修に関すること。
(2) 地域スポーツの推進を図るための調査・研究に関すること。
(3) 地域スポーツ活動に必要な情報・資料の収集、提供に関すること。
(4) 地域スポーツ活動を推進する各種事業に関すること。
(5) その他、この会の目的を達成するために必要なこと。
(会 員)
第5条 この会は、県下のスポーツ推進委員で組織する。
(役 員)
第6条 この会に、次の役員をおく。
顧 問 若干名 相談役 若干名 会 長 1名 副会長 若干名 理事長 1名
副理事長 若干名 理 事 内規1による。 評議員 内規2による。 監 事 2名 幹 事 若干名
(会長・副会長で1名以上、理事長・副理事長で1名以上、幹事1名以上を女性とし、理事・評議員の中から選出する。また、役員のうち女性が30%を下回ることが無いようにする)
(役員の任期)
第7条 この会の役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第8条 この会の役員の選出は次のとおりである。
(1) 評議員はスポーツ推進委員の内から市町村毎に選出する。
(2) 理事・監事はスポーツ推進委員の内から評議員会において選出する。
(3) 会長、副会長、理事長、副理事長はスポーツ推進委員の内から理事会で選出し、評議員会の承認を受ける。
(4) 顧問、相談役は評議員会の議を経て、会長が委嘱する。
(5) 幹事は理事会の議を経て、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第9条 この会の役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
(3) 理事長は、会務を掌理する。
(4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは代行する。
(5) 理事は、会務を遂行する。
(6) 監事は、会計の監査をする。
(7) 顧問、相談役は、会長の諮問に応ずる。
(8) 幹事は、会務を処理する。
(評議員会)
第10条 評議員会は、この会の決議機関で毎年1回会長が招集し、議長は会長があたる。評議員会の議事は、出席評議員の過半数の決議をもって定め、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 評議員は次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び収支決算に関する事項
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 役員の選出および承認に関する事項
(4) 規約の改廃に関する事項
(5) その他本会の業務に関する重要事項
(理 事 会)
第11条 理事会は、理事をもって組織し、議長は会長があたる。
2 理事会は必要に応じて会長が招集する。
3 理事会の議事は、出席理事の過半数の決議をもって定め、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事会は次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び収支決算に関する事項
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 役員の審議に関する事項
(4) その他会長の付議した事項
(その他の会議)
第12条 執行部会は、会長、副会長、理事長、副理事長で構成し、理事会に提出する事項を検討し、会務を処理するため会長が招集する。
(表 彰)
第13条 この会は、スポーツ推進委員協議会長名でスポーツ推進委員の功労者を表彰することができる。
(専門部会)
第14条 この会の専門的事項を遂行するために必要な専門部会を設けることができる。
(会 計)
第15条 この会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第16条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
1 この規約は昭和37年4月1日から施行する。 8 平成24年4月21日一部改正
2 昭和57年5月15日一部改正 9 平成25年4月20日一部改正
3 昭和62年5月10日一部改正 10 平成27年4月 1日一部改正
4 平成 3年4月20日一部改正 11 平成29年4月 1日一部改正
5 平成 4年5月17日一部改正 12 平成30年4月 1日一部改正
6 平成 8年5月18日一部改正 13 令和 3年4月 1日一部改正
7 平成12年5月13日一部改正 14 令和 4年4月 1日一部改正
1 理事の選出数は、各市町村1名、女性理事は、各地区2名(評議員から選出)とし、総数30名を超えないこととする。(但し、スポーツ推進委員が 100名を超える場合は2名、200名を超える場合は4名とする。)
2 評議員の選出数は、市町村のスポーツ推進委員数の割合に対して選出する。
(1) 市町村スポーツ推進委員数 1名〜 19名 → 1名
(2) 市町村スポーツ推進委員数 20名〜 29名 → 2名
(3) 市町村スポーツ推進委員数 30名〜 49名 → 3名
(4) 市町村スポーツ推進委員数 50名〜 99名 → 6名
(5) 市町村スポーツ推進委員数 100名〜199名 → 10名
(6) 市町村スポーツ推進委員数 200名〜299名 → 15名
(7) 市町村スポーツ推進委員数 300名以上 → 20名
3 専門部会は次の4部会とする。
(1) 研修部 (各種研修会等の企画と運営に関すること)
(2) 活躍推進部 (調査・研究の企画と実施に関すること)
(3) 広報部 (情報・資料の収集と提供に関すること)
(4) 事業部 (各種事業等の企画と運営及び普及に関すること)
4 旅費の支給は全国スポーツ推進委員連合理事会、総会、専門委員会、中ブロックスポーツ推進委員連絡協議会代表者会議、北陸地区スポーツ推進委員協議会代表者会議等に出席するための旅費とする。(県の旅費規定に準ずる)
5 顧問は会長経験者、相談役は執行部経験者を対象とする。ただし、相談役については、5期(10年)を委嘱期間とする。
6 監事は県東部の富山地区と魚津地区から交互に1名、県西部の高岡地区と砺波地区から交互に1名を選出する。
7 規約第8条(3)の役員選出は、理事会の中に役員選考委員会を設け審議する。
役員選考委員会は、理事の中から各地区2名ずつ選出し計8名で構成する。